不動産売却で忘れがちな「収入印紙」についてわかりやすく解説

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不動産売却で忘れがちな「収入印紙」についてわかりやすく解説

不動産売却で忘れがちな「収入印紙」についてわかりやすく解説

 

不動産売却において、意外と見落としがちなのが「収入印紙」です。

売買契約書に貼付するこの印紙は、法律上必要な費用であり、対応を誤るとトラブルや過料の対象になることもあります。

ここでは、収入印紙の基本から注意点まで実際に役立つかたちで解説します。

収入印紙とは?

収入印紙とは、契約書などの文書に課される「印紙税」を納めるためのものです。不動産売買では、売買契約書が課税対象となります。

印紙税はいくらかかる?

契約金額に応じて、必要な印紙で印紙税額は変わります。

契約金額 印紙税額(軽減処置適用時)
100万円超~500万円以下 1,000円
500万円超~1,000万円以下 5,000円
1,000万円超~5,000万円以下 10,000円
5,000万円超~1億円以下 30,000円

※軽減処置が適用されるケースが多いため、実際では上記金額になることが一般的です。

収入印紙は誰が負担する?

原則として、契約書を作成した人(または双方)が負担します。

一般的には売主・買主がそれぞれ自分の契約書に印紙を貼ります。

正しい貼り方とポイント

①契約書の所定の欄に貼付

②消印(割印)を必ず行う

③消印は「印紙と契約書にまたがるように」押す

消印がないと、「貼ってない」とみなされる可能性があるため注意が必要です。

よくあるミス

・印紙の金額不足

・貼り忘れ

・消印漏れ

・コピー契約書にも貼ってしまう

特に「原本のみ課税対象」という点は、実務でよく混乱が起きるポイントです。

印紙を貼らないとどうなる?

印紙税を納めていない場合、本来の税額+過料(最大3倍程度)

が課される可能性があります。

知らなかったでは済まされないため、事前に確認が重要です。

まとめ

収入印紙は金額自体は大きくないものの、

不動産取引においては法的に重要な要素です。

・契約金額に応じた正しい印紙を貼る

・必ず消印を行う

・原本のみが対象であることを理解する

この3点を押さえておけば、大きなトラブルは防げます。

ワンポイント

実際の契約では、弊社をはじめ各不動産会社がしっかりとサポートいたします。

安心してお任せいただけますが、事前に基本的な知識を知っておくことで、より納得のいく売却が可能になります。

売却前に気になる点や不安な点があれば、お気軽にご相談ください。

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