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不動産売却で忘れがちな「収入印紙」についてわかりやすく解説

不動産売却において、意外と見落としがちなのが「収入印紙」です。
売買契約書に貼付するこの印紙は、法律上必要な費用であり、対応を誤るとトラブルや過料の対象になることもあります。
ここでは、収入印紙の基本から注意点まで実際に役立つかたちで解説します。
収入印紙とは?
収入印紙とは、契約書などの文書に課される「印紙税」を納めるためのものです。不動産売買では、売買契約書が課税対象となります。
印紙税はいくらかかる?
契約金額に応じて、必要な印紙で印紙税額は変わります。
| 契約金額 | 印紙税額(軽減処置適用時) |
| 100万円超~500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30,000円 |
※軽減処置が適用されるケースが多いため、実際では上記金額になることが一般的です。
収入印紙は誰が負担する?
原則として、契約書を作成した人(または双方)が負担します。
一般的には売主・買主がそれぞれ自分の契約書に印紙を貼ります。
正しい貼り方とポイント
①契約書の所定の欄に貼付
②消印(割印)を必ず行う
③消印は「印紙と契約書にまたがるように」押す
消印がないと、「貼ってない」とみなされる可能性があるため注意が必要です。
よくあるミス
・印紙の金額不足
・貼り忘れ
・消印漏れ
・コピー契約書にも貼ってしまう
特に「原本のみ課税対象」という点は、実務でよく混乱が起きるポイントです。
印紙を貼らないとどうなる?
印紙税を納めていない場合、本来の税額+過料(最大3倍程度)
が課される可能性があります。
知らなかったでは済まされないため、事前に確認が重要です。
まとめ
収入印紙は金額自体は大きくないものの、
不動産取引においては法的に重要な要素です。
・契約金額に応じた正しい印紙を貼る
・必ず消印を行う
・原本のみが対象であることを理解する
この3点を押さえておけば、大きなトラブルは防げます。
ワンポイント
実際の契約では、弊社をはじめ各不動産会社がしっかりとサポートいたします。
安心してお任せいただけますが、事前に基本的な知識を知っておくことで、より納得のいく売却が可能になります。
売却前に気になる点や不安な点があれば、お気軽にご相談ください。
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