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認知症になる前にやっておくべき相続対策

家族が困らないために、元気なうちから準備を
「相続対策はまだ早い」
そう考えている方も多いかもしれません。しかし、相続対策は亡くなった後のことだけでなく、認知症などによって判断能力が低下した場合にも大きく関係します。
近年、高齢化の進展に伴い、認知症になる方は増加しています。もし不動産や預貯金を所有している方が認知症になってしまうと、財産の管理や処分が思うようにできなくなる可能性があります。
今回は、認知症になる前に考えておきたい相続対策についてご紹介します。
認知症になると何が起こる?
認知症になり判断能力が不十分と判断されると、不動産の売却や贈与、契約行為などを本人だけで行うことが難しくなります。
例えば、
・自宅を売却して介護施設の入居費用に充てたい
・空き家になった実家を処分したい
・土地の有効活用を進めたい
といった場合でも、本人の意思確認ができなければ手続きが進められないケースがあります。
また、金融機関によっては預金の引き出しや各種手続きに制限がかかることもあります。
成年後見制度という方法もあるが…
認知症になった後の財産管理方法として「成年後見制度」があります。
家庭裁判所が選任した後見人が本人に代わって財産を管理する制度ですが、一度利用すると自由な財産活用が難しくなる場合があります。
不動産の売却や大きな資産の処分には家庭裁判所の許可が必要となることもあり、家庭が柔軟に対応できないケースも少なくありません。
元気なうちにできる対策
①遺言書を作成する
誰にどの財産を引き継ぐのかを明確にしておくことで、相続発生後のトラブル防止につながります。
特に不動産は分けにくい財産のため、遺言書によって承継先を決めておくことが有効です。
②家族信託を検討する
近年注目されている制度のひとつが家族信託です。
元気なうちに信頼できる家族への財産管理を託しておくことで、認知症になった後でも不動産の管理や売却をスムーズに行いやすくなります。
不動産を多く所有している方や、将来の資産管理に不安がある方に検討されるケースが増えています。
③財産を整理しておく
預金口座や保険、不動産などの財産を一覧にまとめておくだけでも、家族の負担は大きく軽減されます。
「どこに何があるのか分からない」という状態は、相続時の大きな負担となります。
相続対策は「元気な今」が大切
認知症になってからでは選択できる対策が限られてしまいます。
一方で、判断能力がしっかりしているうちであれば、遺言書の作成や家族信託など様々な準備を進めることができます。
相続対策は財産が多い人だけのものではありません。
大切なのは、将来の家族が困らないように備えておくことです。
「まだ大丈夫」と思っている今こそ、相続について考え始める良いタイミングかもしれません。
まずはご自身の財産状況を整理し、将来どのように引き継ぎたいのかを考えることから始めてみませんか。
早めの準備が、ご家族への大きな安心につながります。
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