離婚で財産分与する際の注意点

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離婚時の財産分与の進め方と注意すべきポイント

離婚時の財産分与の進め方と注意すべきポイント

離婚を考える際、親権や養育費とともに大切な問題となるのが「財産分与」です。

「家はどうなるの?」「住宅ローンが残っている場合は?」「預貯金や保険はどう分けるの?」など、財産に関する悩みは少なくありません。

財産分与は、夫婦で築いた財産を公平に分けるための制度ですが、内容を十分に理解しないまま手続きを進めてしまうと、後になって「こんなはずじゃなかった…」と後悔するケースもあります。

今回は、離婚時の財産分与で知っておきたい注意点や、不動産がある場合に特に気を付けたいポイントについて解説します。

離婚で財産分与する際の注意点

・住宅ローンと不動産の名義人が別物であること

不動産の名義と住宅ローンの名義は別物です。つまり、不動産の所有者と住宅ローンの借り主が異なる場合があります。

離婚時に不動産と住宅ローンの名義を確認し、必要に応じて変更することが大切です。

・財産分与の請求期間が2年以内であること

「離婚から2年以内」が請求の期限となります。この期限を過ぎると、基本的には財産分与を請求することはできません。そのため、離婚が決まったらできるだけ早く財産分与について話し合いを進めるのが良いでしょう。

・負の財産も財産分与の対象になること

財産分与においては、結婚後に共有した財産だけでなく、負の財産も財産分与の対象です。具体的な例としては、家族や生活費のための借金や、家や車のローンなどが挙げられます。ただし、結婚前に借りた個人的な借金や、結婚後でも個人的に借金をした場合は、財産分与の対象にはなりません。
 

・住宅ローンを誰が返済するかで揉める可能性がある

金融機関からすると、住宅ローンの名義人である夫に対して返済を求めるのが一般的です。しかし、夫が住んでいない家のローンを返済し続けるかどうかは保証できません。そのため、妻が家に住み続ける選択をする際には、住宅ローン返済に関する問題を十分に考慮する必要があります。

財産分与は夫婦で半分ずつになることが多い

離婚においては、財産分与が行われます。夫名義の家であっても、原則として夫婦間で均等に財産を分けることになります。夫が多くのローンを返済していたとしても、財産分与においては夫婦の取り分は均等になることが一般的です。


夫婦間で話し合う
まず、夫婦間で財産分与について話し合い、共有財産の分け方を決めます。もし夫婦の双方が話し合いによって取り分に合意することができれば、その取り決めに基づいて財産分与を行います。

解決できない場合は離婚調停を申し立てる
夫婦間の話し合いで財産分与の取り決めができない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることがあります。
 

協議が決裂したら

まずは話し合う
離婚前に財産分与を決める際には、まずは夫婦で話し合いをする必要があります。話し合いの中で、慰謝料や親権、養育費などの離婚条件とともに、財産分与についても双方が合意できる条件の決定が必要です。双方で合意した場合は、協議離婚合意書を作成し、離婚届を役所に提出することで、協議離婚が成立し、決められた通りの財産を受け取ることができます。

話し合いが決裂したら離婚調停
話し合いが決裂した場合、家庭裁判所で離婚調停の申し立てを行います。離婚調停によって財産分与を含む話し合いが成立すれば、調停離婚が成立し、決められた通りの財産を受け取ることができます。

離婚調停が決裂したら離婚訴訟
離婚調停が決裂した場合は、家庭裁判所で離婚訴訟を起こします。離婚訴訟において財産に関する証明が行われると、裁判官が財産分与の方法を決定し、支払い命令の判決を下してもらうことができます。

売却されてしまうと取り戻すのは困難

夫名義の家が勝手に売却されてしまうと、妻が取り戻すことは非常に困難です。

・同意なく売却されない方法
登記識別情報を預かる
妻が登記識別情報を預かることで同意なく売却されることはなくなるでしょう。
ただし、再発行ができない場合でも、司法書士が代替の書類を作成することができるため、注意が必要です。

書面で約束をしておく
別居をする際に家を勝手に売却しないという旨を書面に残して約束しておくことも有効な手段と言えるでしょう。売却された場合でも「勝手に売却された場合、売却代金の半額を支払う」という約束をしていれば、夫が家を売却しても、財産分与に基づく請求権を主張することができます。

仮差押をする
仮差押をすることで法的に勝手に売却されることを防ぐことができます。仮差押は、紛争が解決されるまで一時的に不動産を動かせなくする方法です
仮差押の手続きについては裁判所が行いますが、書類作成は弁護士や司法書士に有料で依頼する必要があります。ただし、仮差押のためには財産の約10%を供託金として裁判所に支払う必要があるため、容易に行えるものではない点は覚えておきましょう。

まとめ

離婚による財産分与では、家の名義の問題や不倫の問題、財産分与の割合などさまざまな問題が生じることになるでしょう。
そのため、離婚後にトラブルにならないように、夫婦間でしっかりと話し合ってから方向性を決定することが大切です。夫婦間での決定が難しい場合は、弁護士など専門家に相談しましょう。

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この記事の監修者

田岡浩一郎

LIXIL不動産ショップ中央企画 代表取締役

田岡浩一郎

1980年代の創業以来、多摩市を中心に40年以上、地域密着で不動産事業を展開。「売主様第一主義」を掲げ、不動産の売却・購入・管理・相続のご相談に誠実に向き合っています。

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