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相続放棄を選ぶべきケースとは?後悔しないために知っておきたいポイント

「親が亡くなったけれど、借金があるかもしれない…」
「実家が空き家になっていて管理もできない…」
「相続したくない財産があるけれど、放棄できるの?」
このようなお悩みをお持ちの方に知っていただきたい制度が「相続放棄」です。
相続放棄は、相続人としての権利だけでなく義務も含めて放棄する手続きです。一見便利な制度に思えますが、一度手続きをすると原則として取り消すことができません。
今回は、相続放棄を選ぶべきケースや注意点について分かりやすく解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切引き継がないという意思表示を家庭裁判所に申し立てる手続きです。
相続財産には、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけではなく、借金やローン、未払いの税金などの「マイナスの財産」も含まれます。
相続放棄をすると、これらの財産や負債を一切相続しないことになります。
相続放棄を選ぶべきケース
① 借金などマイナスの財産が多い場合
最も多いケースが、借金やローンなどの負債が多い場合です。
例えば、
・住宅ローン以外にも多額の借入がある
・消費者金融からの借入がある
・保証人になっていた債務がある
このような場合、相続すると借金も引き継ぐことになります。
財産よりも負債の方が多いと判断できる場合は、相続放棄を検討する価値があります。
② 管理が難しい不動産しかない場合
地方の空き家や山林、利用予定のない土地など、売却も難しく維持費ばかりかかる不動産を相続するケースもあります。
固定資産税や草刈り、建物の管理など、所有しているだけでも費用や手間がかかります。
「住む予定も活用する予定もない」という場合は、相続放棄を検討するケースもあります。
ただし、相続放棄をすれば必ず管理義務がすぐになくなるとは限らないため、専門家へ相談することが大切です。
③ 相続トラブルに関わりたくない場合
相続人同士の話し合いが難航している場合、「相続放棄をして関わらない」という選択をする方もいます。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。
ただし、「揉めそうだから」という理由だけで安易に放棄すると、本来受け取れた財産まで失うことになるため慎重な判断が必要です。
相続放棄すると受け取れなくなるもの
相続放棄をすると、プラスの財産だけを受け取ることはできません。
例えば、
- 預貯金
- 土地・建物
- 株式
- 自動車
- 貴金属
これらもすべて受け取ることができなくなります。
「借金だけ放棄して預金だけ相続する」ということはできません。
相続放棄には期限があります
相続放棄は、原則として自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
この期間を過ぎると、原則として相続を承認したものとみなされる可能性があります。
また、相続財産を処分したり使ったりすると、相続を承認したと判断される場合があります。
例えば、
- 故人の預金を自由に使う
- 相続した車を売却する
- 不動産を自分の名義で処分する
などの行為には注意が必要です。
相続放棄をする前に確認したいこと
相続放棄を検討するときは、まず財産全体を把握することが重要です。
- 預貯金はいくらあるか
- 不動産の価値はどのくらいか
- 借金はあるか
- 保証人になっていないか
- 保険金や年金はあるか
思っていた以上にプラスの財産が多いケースも少なくありません。
また、相続放棄をすると、次順位の相続人へ相続権が移ることがあります。後々のトラブルを防ぐためにも、親族への説明や専門家への相談を行いながら進めることをおすすめします。
相続放棄は、借金などの負債から身を守るための大切な制度です。
しかし、一度手続きをすると原則として取り消すことはできず、プラスの財産も含めてすべての相続権を失います。また、手続きには期限があるため、早めの判断が重要です。
「相続した方がいいのか、それとも放棄した方がいいのか分からない」
「実家や空き家をどうすればいいのか悩んでいる」
そのような場合は、一人で判断せず、司法書士や弁護士などの専門家に相談しながら進めることが大切です。
不動産売却や相続、空き家に関するお悩みは、状況によって最適な解決方法が異なります。中央企画株式会社では、多摩市を中心に実家の売却、相続不動産、空き家の管理・活用など幅広いご相談に対応しております。気になることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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