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遺言書があっても揉めるケースとは?相続トラブルを防ぐために知っておきたいポイント

「遺言書があれば相続で揉めることはない」と思っていませんか?
確かに、遺言書は故人の意思を残す大切な書類であり、相続トラブルを防ぐ有効な方法の一つです。しかし、実際には遺言書があっても相続人同士でトラブルになるケースは少なくありません。
「遺言書があるのに話し合いがまとまらない」「兄弟姉妹との関係が悪くなってしまった」という事例も多く見られます。
今回は、遺言書があっても揉めてしまう主なケースと、トラブルを防ぐためのポイントをご紹介します。
遺言書があれば必ず安心とは限らない
遺言書は、財産を誰にどのように引き継ぐかを本人の意思として残すものです。
しかし、内容や作成方法によっては、相続人の不満や誤解を招き、かえって争いの原因になることがあります。
そのため、「遺言書を書けば終わり」ではなく、家族への配慮や適切な作成方法が重要です。
【ケース1】 財産の分け方に大きな偏りがある
例えば、
- 長男にすべての財産を相続させる
- 特定の子どもだけに多くの財産を残す
- 一人だけ何も相続できない
このような内容の遺言書では、不公平だと感じる相続人が出てくることがあります。
特に理由が記載されていない場合、「なぜ自分だけ少ないのか」と感情的な対立につながることも少なくありません。
【ケース2】遺留分を侵害している
遺言書があっても、配偶者や子どもなど一定の相続人には**「遺留分」**という最低限保障された取り分があります。
遺言書によって遺留分が侵害されている場合は、他の相続人に対して遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。
その結果、遺言書があっても話し合いや手続きが必要になり、相続トラブルへ発展することがあります。
【ケース3】内容があいまい
遺言書の表現が曖昧だと、解釈をめぐって争いになることがあります。
例えば、
- 「家は長男へ」
- 「預金は家族で仲良く分けること」
このような表現では、どの家を指すのか、どのように分けるのかが明確ではありません。
財産は具体的に記載することが大切です。
【ケース4】自筆証書遺言の不備
自筆証書遺言は、自分で作成できる手軽さがあります。
しかし、
- 日付がない
- 署名がない
- 訂正方法が法律に沿っていない
などの不備があると、遺言書として認められない可能性があります。
また、保管場所が分からず発見されないケースもあります。
【ケース5】家族へ何も説明していなかった
遺言書の内容だけでなく、なぜそのような財産の分け方を選んだのかを家族が知らないことも、トラブルの原因になります。
例えば、
「介護をしてくれた子どもへ多く残したい」
という理由があったとしても、それが伝わっていなければ、不満や誤解を生むことがあります。
元気なうちに家族と話し合うことも、円満な相続には欠かせません。
相続トラブルを防ぐためのポイント
遺言書を作成する際は、次の点を意識しましょう。
- 財産を正確に把握する
- 相続人を確認する
- 遺留分に配慮する
- 財産の内容を具体的に記載する
- 家族と話し合う機会を持つ
- 専門家へ相談する
特に、公正証書遺言は公証人が作成に関わるため、形式上の不備が起こりにくく、紛失の心配も少ないため安心です。
遺言書は相続トラブルを防ぐために有効な手段ですが、内容や作成方法によっては、かえって争いの原因になることもあります。
「遺言書を書いたから安心」と考えるのではなく、ご家族への配慮や遺留分への理解、専門家への相談を含めて準備を進めることが大切です。
中央企画では、多摩市を中心に、相続した不動産の売却や空き家の活用、終活に関するご相談を承っております。また、司法書士や税理士などの専門家とも連携し、お客様一人ひとりの状況に合わせたサポートをご提供しています。
「遺言書を作成したい」「相続で家族が揉めないように準備したい」「実家や空き家をどうするか相談したい」という方は、ぜひお気軽に中央企画へご相談ください。将来の安心につながるお手伝いをいたします。
シニアライフ相談サロン めーぷる多摩ニュータウン店
(LIXIL不動産ショップ中央企画 内)
📍東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階
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この記事の監修者

LIXIL不動産ショップ中央企画 代表取締役
田岡浩一郎
1980年代の創業以来、多摩市を中心に40年以上、地域密着で不動産事業を展開。「売主様第一主義」を掲げ、不動産の売却・購入・管理・相続のご相談に誠実に向き合っています。





