オフィシャルブログ
家族信託はどんな人に向いている?認知症対策や相続に備える新しい選択肢

「家族信託ってよく聞くけれど、どんな制度?」
「遺言書とは何が違うの?」
「自分や家族にも必要なのだろうか?」
近年、相続や認知症対策として注目されているのが家族信託です。
高齢化が進む中、「もし認知症になったら、自宅を売却できなくなるのでは…」と不安を抱える方も増えています。
家族信託は、こうした将来の不安に備えるための有効な制度の一つです。
今回は、家族信託の仕組みや、どのような人に向いているのかを分かりやすくご紹介します。
家族信託とは?
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、管理や運用、処分を任せる仕組みです。
例えば、自宅や賃貸不動産、預貯金などを、あらかじめ家族に管理してもらう契約を結んでおくことで、将来、本人の判断能力が低下した場合でも、契約内容に基づいて財産の管理を続けることができます。
特に近年は、認知症対策として利用されるケースが増えています。
家族信託が注目される理由
認知症などで判断能力が低下すると、不動産の売却や賃貸契約、金融機関での手続きができなくなることがあります。
その結果、
- 老人ホームの入居費用を捻出するために家を売りたい
- 空き家になった実家を売却したい
と思っても、本人だけでは手続きができず、家族も自由に売却できません。
家族信託を利用しておけば、あらかじめ決めた家族が財産を管理できるため、このような事態を避けやすくなります。
家族信託が向いている人
1.認知症へ備えたい人
「まだ元気だけれど、将来が心配」という方におすすめです。
判断能力があるうちに契約を結ぶことで、将来も安心して財産管理を任せられます。
2.不動産を所有している人
持ち家や賃貸住宅、空き家などを所有している方は、家族信託を検討する価値があります。
特に、
- 実家を将来売却する可能性がある
- 空き家になるかもしれない
- 賃貸物件を所有している
という場合は、管理や売却をスムーズに進められる可能性があります。
3.老人ホームへの入居を考えている人
老人ホームへの入居には、まとまった費用が必要になることがあります。
その際、自宅を売却して資金を準備したいと考えていても、認知症になると売却が難しくなる場合があります。
元気なうちに家族信託を活用しておくことで、必要なタイミングで住まいを活用しやすくなります。
4.相続で家族の負担を減らしたい人
家族信託は相続そのものを決める制度ではありませんが、財産管理を円滑に進めることができるため、家族の負担軽減にもつながります。
遺言書と組み合わせて活用するケースも多くあります。
家族信託と遺言書の違い
遺言書は、亡くなった後に財産を誰へ引き継ぐかを決める制度です。
一方、家族信託は元気なうちから財産管理を任せる制度です。
そのため、
- 認知症対策をしたい
- 生前から家族に管理を任せたい
という場合は、家族信託が有効な選択肢になります。
目的が異なるため、状況によっては両方を活用することもあります。
利用する際の注意点
家族信託は便利な制度ですが、誰でも同じ内容で利用できるわけではありません。
契約内容は家族構成や財産によって異なり、一度契約すると簡単には変更できない部分もあります。
また、税金や登記など専門的な知識が必要になるため、司法書士や税理士などの専門家へ相談しながら進めることが大切です。
家族信託は、認知症への備えや不動産の管理、老人ホーム入居後の資金準備など、将来の不安を軽減するための有効な制度です。
特に、不動産を所有している方や、相続を見据えて早めに準備したい方にとっては、大きなメリットがあります。
「まだ早い」と思っていても、家族信託は判断能力が十分にあるうちに検討することが重要です。将来の安心のためにも、ご家族で一度話し合ってみてはいかがでしょうか。
中央企画では、多摩市を中心に、相続や終活、不動産売却、空き家の活用、老人ホームのご紹介など、住まいと相続に関するご相談をワンストップで承っております。また、司法書士や税理士などの専門家と連携し、お客様一人ひとりに合ったご提案を行っています。
「家族信託が自分に必要か知りたい」「将来の相続や実家について相談したい」という方は、ぜひお気軽に中央企画へご相談ください。
シニアライフ相談サロン めーぷる多摩ニュータウン店
(LIXIL不動産ショップ中央企画 内)
📍東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階
☎ 0120-213-414
この記事の監修者

LIXIL不動産ショップ中央企画 代表取締役
田岡浩一郎
1980年代の創業以来、多摩市を中心に40年以上、地域密着で不動産事業を展開。「売主様第一主義」を掲げ、不動産の売却・購入・管理・相続のご相談に誠実に向き合っています。





