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相続人を調べる方法 戸籍謄本を集めるポイントをわかりやすく解説

「相続が発生したけれど、誰が相続人になるのかわからない」
「兄弟や親族が多く、戸籍をどう集めればいいかわからない」
「不動産を相続することになったけれど、相続人をどうやって確認するの?」
相続手続きを進めるためには、まず誰が相続人なのかを正確に確認することが重要です。
相続人を確認する際に必要になるのが、故人(被相続人)の戸籍謄本などの戸籍資料です。
戸籍を確認することで、亡くなった方の出生から死亡までの身分関係をたどり、配偶者や子供、場合によっては父母や兄弟姉妹など、法定相続人を確認することができます。
今回は、相続人を調べる方法と、戸籍謄本を集める際のポイントについてわかりやすく解説します。
相続人を調べるには、まず「法定相続人」を確認する
相続では、亡くなった方を「被相続人」と呼びます。
誰が相続人になるかは、民法で一定のルールが定められています。
基本的には、次のような順位で相続人が決まります。
【第1順位】子供
被相続人に子どもがいる場合、原則として子どもが相続人になります。
子どもがすでに亡くなっている場合でも、その子ども(被相続人から見て孫)が相続人となる「代襲相続」が発生することがあります。
【第2順位】父母などの直系尊属
子供がいない場合、父母などの直系尊属が相続人となることがあります。
【第3順位】兄弟姉妹
子供や直系尊属がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子どもである甥・姪が相続人となることがあります。
なお、配偶者は常に相続人となります。
ただし、実際の相続関係は家族構成によって異なるため、戸籍を確認して正確に判断する必要があります。
なぜ戸籍謄本を集める必要があるの?
「家族なのだから、誰が相続人か分かっているのでは?」
と思う方もいるかもしれません。
しかし、相続手続きでは、単に家族が把握しているだけではなく、戸籍によって相続関係を公的に確認することが必要になります。
例えば、
- 子どもがいると思っていたが、前婚の子どもがいた
- 認知された子どもがいた
- 子どもが先に亡くなっていて、孫が相続人になっている
- 兄弟姉妹の一部が亡くなっており、甥・姪が相続人になっている
といったケースがあります。
そのため、「たぶんこの人たちが相続人だろう」と判断するのではなく、戸籍を確認することが重要です。
戸籍は「現在の戸籍だけ」では足りないことがある
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認するのが基本です。
しかし、戸籍は一冊にすべての情報がまとまっているとは限りません。
結婚や転籍、戸籍の改製などによって、過去の戸籍が別に存在することがあります。
そのため、
「現在の戸籍謄本を一通取得したから終わり」
とは限りません。
出生までさかのぼりながら、以前の戸籍を順番に取得していく必要があります。
戸籍はどこで取得する?
戸籍謄本は、原則として本籍地の市区町村役場で取得します。
本籍地が現在住んでいる住所と同じとは限らないため、注意が必要です。過去に転籍している場合などは、複数の市区町村に戸籍が存在することもあります。
その場合は、それぞれの役所から必要な戸籍を取得します。
「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の違い
相続手続きでは、「戸籍謄本」という言葉をよく耳にします。
戸籍謄本は、戸籍に記載されている人全員の情報が記載されたものです。
一方、戸籍抄本は、その戸籍の中から一部の人について記載されたものです。
相続関係を確認する場合は、戸籍全体の情報が必要になることが多いため、取得する書類については提出先や手続きに応じて確認しましょう。
戸籍を集めるポイント
①まずは亡くなった方の最後の戸籍を取得する
最初から大量の戸籍を集めようとする必要はありません。
まずは被相続人の現在の戸籍を取得し、そこから過去の本籍地や戸籍の情報を確認していきます。
戸籍には、以前の本籍地などにつながる情報が記載されているため、それを手掛かりに一つずつさかのぼっていきます。
②「出生」までさかのぼる
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認する必要があります。
途中の戸籍だけでは、以前の婚姻や子どもの存在などを確認できない可能性があるためです。
③転籍している場合は、複数の役所から取得する
本籍地を変更している場合、過去の戸籍は以前の本籍地の市区町村にあります。
そのため、戸籍をたどっていくと、複数の役所へ請求することになる場合があります。
④古い戸籍は読みづらいことがある
昔の戸籍は手書きで記載されていたり、旧字体が使われていたりするため、内容を読み取るのが難しい場合があります。
「誰が相続人なのか分からない」という場合は、専門家に確認してもらうのも一つの方法です。
2024年から「戸籍の広域交付」が始まっている
2024年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付制度が始まりました。
これにより、一定の条件を満たせば、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本などを請求できるようになりました。
以前は、本籍地が遠方の場合、郵送で請求するなどの手間がかかるケースがありました。
広域交付によって、相続手続きに必要な戸籍を集める負担が軽減されています。
ただし、すべての戸籍証明書が対象になるわけではなく、請求できる人や取得方法にも条件があります。
利用する際は、事前に市区町村の窓口などで確認しましょう。
戸籍を集めたら「相続関係説明図」にまとめる方法も
戸籍を集めただけでは、情報が複雑でわかりにくいことがあります。
そこで活用されるのが相続関係説明図です。
相続関係説明図は、被相続人と相続人との関係を図にまとめたものです。
家族関係を整理できるため、不動産の相続登記などを進める際にも役立ちます。
また、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用して、法定相続人の関係を一覧にまとめる方法もあります。
法定相続情報一覧図の写しを利用することで、相続登記や金融機関での相続手続きなどにおいて、戸籍の束を何度も提出する負担を軽減できる場合があります。
不動産を相続する場合は、特に早めの確認を
相続財産に不動産が含まれている場合、相続人を確定したうえで遺産分割協議などを進める必要があります。
例えば、実家を相続する場合、
「長男が相続することになっているから大丈夫」
と思っていても、他の相続人がいることが後から分かると、手続きがスムーズに進まなくなる可能性があります。
特に、相続人が多い場合や、長期間相続登記がされていない不動産では、相続関係が複雑になっているケースもあります。
そのため、不動産を相続したら、できるだけ早い段階で相続人と財産の状況を整理しておくことが大切です。
相続人の調査は「思っていたより大変」なことも
「戸籍を集めてみたけれど、相続人がよく分からない」という場合は、無理に判断せず、司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
相続手続きを進めるためには、まず誰が相続人なのかを正確に確認することが重要です。
そのためには、被相続人の戸籍を出生までさかのぼり、家族関係を確認していく必要があります。
現在では戸籍の広域交付制度も始まり、以前より戸籍を集めやすくなっています。
とはいえ、家族構成や戸籍の状況によっては、調査に時間がかかることもあります。
特に不動産を相続する場合は、相続人の確認だけでなく、相続登記や遺産分割、不動産の管理・売却など、さまざまな手続きが関係してきます。
「誰が相続人なのか分からない」
「相続した実家をどうすればいい?」
「不動産の相続手続きを進めたい」
このような場合は、早めに専門家へ相談し、必要な手続きを整理しておくと安心です。
相続は、家族にとって大きな負担になることがあります。
だからこそ、できることから一つずつ整理していきましょう。
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