不動産取得税とは?いつ・いくらかかる?軽減制度もわかりやすく解説

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不動産取得税とは?いつ・いくらかかる?軽減制度もわかりやすく解説

不動産取得税とは?いつ・いくらかかる?軽減制度もわかりやすく解説

マイホームを購入したり、土地や建物を取得したりすると、購入代金や仲介手数料だけでなく、さまざまな税金がかかります。

その中でも、忘れがちな税金の一つが「不動産取得税」です。

「不動産を買ったら、毎年払う税金なの?」

「購入価格に税率をかければ計算できる?」

「中古マンションでもかかるの?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

今回は、不動産取得税の基本的な仕組みや税率、軽減制度について、わかりやすく解説します。

不動産取得税とは?

不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得したときに、原則として一度だけでなく、贈与などによって取得した場合にも課税されることがあります。

一方、毎年納める「固定資産税・都市計画税」とは別の料金です。

つまり、

・不動産取得税→不動産を取得したときに原則1回

・固定資産税・都市計画税→所有している間、毎年

という違いがあります。

不動産取得税はいくらかかる?

不動産取得税は、基本的に次の計算式で算出します。

不動産取得税=不動産の価格(課税標準)×税率

ここで注意したいのが、「不動産の価格」は、原則として実際の購入価格ではないということです。

不動産取得税の計算では、固定資産評価基準によって評価された価格が基準となります。

税率は何%?

東京都では、2027年3月31日までに取得した不動産について、原則として次の税率が適用されます。

・土地 3%

・住宅 3%

・住宅以外の建物 4%

また、2027年3月31日までに宅地などを取得した場合、課税標準となる土地の価格が2分の1になる特例があります。

そのため、土地については「評価額×3%」とするだけでなく、宅地に該当するか、軽減制度の対象となるかなどを確認する必要があります。

マイホームなら軽減税率を受けられることも

不動産取得税には、住宅や住宅用土地を取得した場合の軽減制度があります。

例えば、

・新築住宅を取得した場合

・建売住宅を購入した場合

・新築マンションを購入した場合

・一定の要件を満たす中古住宅を購入した場合

などが代表的なケースです。

新築住宅の場合

一定の床面積要件などを満たす新築住宅については、住宅の価格から一定額を控除する特例があります。

住宅の価格から控除額を差し引いたうえで税額を計算するため、条件を満たしていれば不動産取得税が大幅に軽減される場合があります。

中古住宅の場合

中古住宅についても、一定の要件を満たせば軽減制度があります。

東京都では、個人が自己の居住用として中古住宅とその敷地を取得した場合などに、住宅や土地について軽減を受けられる制度があります。

ただし、中古住宅は築年数や床面積など、確認すべき条件があります。

「中古マンションだから必ず軽減される」というわけではないための注意が必要です。

土地にも軽減制度があります

住宅を取得するときには、建物だけでなく、その土地についても不動産取得税が課税されます。

ただし、一定の要件を満たす住宅用土地については、

土地の不動産取得税についても軽減制度があります。

例えば、新築住宅用の土地や中古住宅用の土地について、一定の条件を満たす場合には、土地の税額から一定額が減額されます。

そのため、マイホーム購入時の不動産取得税を考える際には、

「建物」と「土地」の両方について軽減が受けられるか

を確認することが大切です。

不動産取得税はいつ払う?

不動産取得税は、購入時に仲介会社へ支払うものではありません。

不動産を取得した後、都道府県から納税通知書が送られ、納付することになります。

また、軽減制度の対象となる場合には、申告や必要書類の提出が必要となるケースがあります。

東京都では、不動産取得税申告書を所管の都税事務所へ提出することが案内されています。

住宅の軽減制度に該当する場合は、必要書類を添付して申告します。

「通知が届いたけれど、思ったより税額が高い」

「軽減できるはずなのに、どうすればいいのかわからない」

という場合は、納税通知書の内容を確認し、都道府県の窓口などに相談することをおすすめします。

不動産取得税で注意したいポイント

不動産取得税については、次の3点を覚えておくとよいでしょう。

①購入価格に税率をかけるわけではない

課税の基準となる「不動産価格」は、原則として固定資産評価額です。

②住宅には軽減制度がある

新築住宅・中古住宅・住宅用土地などについて、一定の要件を満たすと軽減を受けられる場合があります。

③毎年払う税金ではない

不動産取得税は、固定資産税とは異なり、不動産を取得した際に原則として一度だけ課税される税金です。

不動産購入前に税金まで確認しておきましょう

不動産を購入するときは、

物件価格だけでなく、仲介手数料、登記費用、住宅ローン関連費用、火災保険、そして税金など、さまざまな諸費用が発生します。

不動産取得税についても、物件によって税額や軽減制度の適用が異なるため、購入前に確認しておくと安心です。

特に中古住宅や中古マンションでは、築年数や床面積などによって軽減の可否が変わる場合があります。

「この物件の場合、不動産取得税はいくらくらい?」

「軽減制度は利用できる?」

「購入時に必要な諸費用をまとめて確認したい」

そんな場合は、物件購入を検討する段階で不動産会社に相談してみましょう。

不動産は、物件そのものだけでなく、税金や諸費用まで含めて資金計画を立てることが大切です。

2026年10月時点の東京都の制度を確認して作成していますが、税制は改正される場合があります。実際の税額や軽減税率の適用については、取得時点の最新情報を自治体等でご確認ください。

不動産でお困りの方は、ぜひお気軽に中央企画株式会社までご相談ください。

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https://www.chuo-net.co.jp/souzoku/

0120-497-770

 

この記事の監修者

田岡浩一郎

LIXIL不動産ショップ中央企画 代表取締役

田岡浩一郎

1980年代の創業以来、多摩市を中心に40年以上、地域密着で不動産事業を展開。「売主様第一主義」を掲げ、不動産の売却・購入・管理・相続のご相談に誠実に向き合っています。

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