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リフォームで税金が安くなる?知っておきたい「リフォーム促進税制」とは

「そろそろ自宅をリフォームしたいけど、費用が心配」
そんなときに知っておきたいのが、リフォームに関する税金の優遇制度です。
住宅のリフォームでは、工事内容や住宅の要件など一定の条件を満たすことで、所得税の控除や固定資産税の減額を受けられる場合があります。
特に、耐震・バリアフリー・省エネなど、住宅の性能や安全性を高めるリフォームには、税制上の支援制度が設けられています。
今回は、2026年時点の制度をもとに、リフォームを検討する際に知っておきたい「リフォーム促進税制」について解説します。
リフォーム促進税制とは?
リフォーム促進税制とは、一定の要件を満たすリフォームを行った場合に、所得税の控除や固定資産税の減額を受けられる制度です。
所得税については、対象となる工事を行った場合、工事完了後に居住を開始した年の所得税額から、一定額を控除できます。
また、一定のリフォームについては、工事完了の翌年度の固定資産が減額される場合もあります。
国土交通省によると、2026年1月1日から2028年12月31日までにリフォーム後の住宅に居住を開始した場合を対象とした所得税のリフォーム促進税制が案内されています。
どんなリフォームが対象になる?
対象となる代表的なリフォームには、次のようなものがあります。
①耐震リフォーム
地震に対する安全性を高めるための耐震改修です。
特に古い住宅では、現在の耐震基準を満たしていないケースもあるため、耐震性能を確認したうえで必要な改修をすることが重要です。
所得税の特別控除では、一定の要件を満たす耐震改修が対象となります。
②バリアフリーリフォーム
手すりの設置や段差の解消、浴室・トイレの改良など、住宅内の移動や生活を安全にするためのリフォームです。
バリアフリー改修については、一定の年齢や要介護・要支援認定、障害のある方との同居など、利用する方に関する要件もあります。
将来の介護や親との同居を考えている場合には、住宅の使いやすさを見直すきっかけにもなります。
③省エネリフォーム
窓の断熱改修や、床・天井・壁の断熱工事など、住宅の省エネ性能を高めるリフォームです。
住宅の断熱性能を高めることで、冷暖房効率の向上や室内温度の安定なども期待できます。
省エネ改修については、住宅ローンを利用していない場合でも、一定の要件を満たせば住宅特定改修特別税額控除の対象となる制度があります。
④長期優良住宅かリフォーム
耐震・省エネ・耐久性向上などの一定の改修の組み合わせ、増改築による長期優良住宅の認定を受ける場合に利用できる制度があります。
住宅の性能を総合的に向上させ、長く安心して住み続けられる住宅を目指すリフォームです。
⑤子育て対応リフォーム
子育て世帯などが行う一定の改修も対象となります。
例えば、子供の事故を防ぐための安全性の向上や、対面式キッチンへの変更など、一定の要件を満たす工事が対象となります。
対象となる方には、年齢や扶養家族などに関する要件があります。
どのくらい税金が控除される?
リフォーム促進税制では、対象となる工事について、標準的な工事費用相当額を基に計算した金額の10%等を所得税から控除する仕組みになっています。
ただし、実際に支払った工事費用がそのまま10%控除されるわけではありません。
対象となる工事ごとに標準的な工事費用相当額や控除対象限度額が定められており、工事内容によって計算方法が異なります。
例えば、2026年の国土交通省資料では、10%控除の対象となる工事費用の上限について、バリアフリー改修は200万円、耐震・三世代同居・子育て対応は250万円、省エネ改修は250万円などとされています。長期優良住宅化リフォームでは、工事内容に応じて500万円などの上限が設定されています。
なお、所得税からの控除であるため、納めている所得税額を超えて還付されているわけではありません。
固定資産税が減額される場合も
リフォーム促進税制では、所得税だけでなく、一定の要件を満たす場合には固定資産税の減額を受けられることがあります。
2026年4月1日以降に対象となる改修工事を完了した場合、耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームについて、翌年度の固定資産税が一定割合減額されます。
例えば、国土交通省の資料では、耐震改修は2分の1、バリアフリー・省エネ改修は3分の1、長期優良住宅化リフォームは3分の2の減額とされています。いずれも一定の要件があり、対象となる床面積にも上限があります。
「リフォームすれば必ず控除される」わけではありません
ここが重要なポイントです。
リフォーム促進税制は、単純に「工事をしたから税金が安くなる」という制度ではありません。
例えば、
・工事の種類
・工事費用
・住宅の築年数
・床面積
・所有・居住の状況
・所得金額
・入居時期
などについて、それぞれ要件が定められています。
2026年に居住を開始する場合、所得税のリフォーム促進税制では、合計所得金額2000万円以下などの要件があります。
また、改修工事後の床面積についても40㎡以上240㎡以下などの条件があります。
そのため、リフォームを計画する段階で、「この工事なら税制の対象になるか」を確認しておくことが大切です。
申告や証明書も必要
所得税の控除を受けるためには、原則として確定申告が必要です。
また、リフォームの内容や要件を説明するため、「増改築等工事証明書」などの書類が必要になります。
この証明書は、登録を受けた建築士事務所に所属する建築士など、一定の発行主体から取得します。
国土交通省では、証明書の発行には必要に応じて工事前後の現地調査が必要になる場合があるため、事前に確認するように案内しています。
「工事が終わってから税制が使えることを知った」ということにならないよう、リフォームを契約する前から必要書類や適用要件を確認しておくことが大切です。
補助金と税制を合わせて確認しましょう
リフォームでは、税金の優遇制度だけでなく、国や自治体による補助金制度が利用できる場合もあります。
例えば省エネリフォームでは、断熱窓や高効率給湯器などを対象とした補助制度が実施されることがあります。
ただし、補助金と減税制度はそれぞれ要件が異なり、組み合わせて利用できるものと、併用できないものがあります。
そのため、リフォームを検討するときは、
「どんな工事をするか」
↓
「利用できる補助金はあるか」
↓
「税制上の優遇を受けられるか」
という順番で確認しておくとよいでしょう。
まとめ
リフォームは決して小さな出費ではありません。
だからこそ、単に工事費用だけを見るのではなく、補助金や税制上の優遇制度まで含めて資金計画を考えることが大切です。
特に、耐震・バリアフリー・省エネなどのリフォームは、住宅の安全性や快適性を高めるだけでなく、一定の条件を満たせば税金の控除・減額につながる場合があります。
「自宅をリフォームしたいけれど、どんな制度が使えるのか分からない」という場合は、工事を依頼する前に、対象となる制度や必要な手続きを確認しておきましょう。
※本記事は2026年時点の制度をもとに、一般的な内容を解説しています。リフォーム促進税制は、工事内容や住宅、所得、入居時期などによって適用要件が異なります。また、税制や補助制度は今後変更される場合があります。実際に制度を利用する際は、国土交通省・国税庁などの最新情報をご確認ください。
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この記事の監修者

LIXIL不動産ショップ中央企画 代表取締役
田岡浩一郎
1980年代の創業以来、多摩市を中心に40年以上、地域密着で不動産事業を展開。「売主様第一主義」を掲げ、不動産の売却・購入・管理・相続のご相談に誠実に向き合っています。





